安全対策の取り組み
事故防止の観点から
- インシデント、アクシデントの収集・分析・改善策の立案
- 転倒転落防止の為、低床
- 3本柵の徹底や対策チームによるラウンド
- 患者様参画の医療を実践(名前や誕生月日を名乗って頂く)
- 全職員対象の学習会を毎年開催し、安全文化の啓蒙
- 入院患者様への注射実施時、3点チェック(看護師・患者・薬剤)の実施
- 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底
- 医療相談窓口や「声の箱」の設置により、患者様やご家族様からのご意見をお聞きし、改善を図る
- 職員からの改善提案を積極的に取り組む
標準的な医療の提供として
- クリニカルパス委員会:クリニカルパスの推進
- 褥瘡対策委員会:院内での褥瘡発生の撲滅
- 栄養佐ボートチーム:栄養状態の管理
- 癌化学療法委員会:プロトコールの作成
標準的な医療の提供として
共立病院では、病院で感染症を広めない為に、ICTという医療関連感染の対応を行うチームがあります。
このチームには以下の職種の職員で構成されています。
- 医師(ICD)1名
- 薬剤師 1名
- 臨床検査技師 1名
- 看護師(ICN) 1名
ICTでは、次のような役割を担っています。
- 院内感染対策会議(ICC)の決定に従い、院内感染対策を実行していく組織
- 感染についての情報収集及び問題点の抽出を行い、各部門と組織的な対応を行う
- アウトブレイクが考えられる場合には、ICCの対応を現場に徹底させる。
- 感染対策について常に高い意識を持ち、感染対策のための環境整備を行う
- 連携組織としてリンクスタッフチームを組織し、対策の円滑な実行を図る
ICTの活動
- 抗生剤の使用状況の確認と適正使用に関する検討
- 院内ラウンド
- サーベイランス 1) 院内の感染発生状況の把握
- 現場への介入と対策の実施状況のチェックと適正化
- 職業感染対策の実施
- 患者様への啓蒙活動としてポスターを貼るなどの方法での情報提供
- 職員への啓蒙活動
1) 感染対策に関して、ポスターの掲示や院内LANを活用した情報提供 - 職員教育の企画・運営
1) 院内教育
2) 院外教育 - コンサルテーション(相談)
- 連携病院との取り組み
2) 細菌検出状況
3) 耐性菌
4) SSI
安全対策の指針
(1)医療の安全性の基本的考え方
医学の進歩はめざましいものがありますが、未知の分野はまだ多くあり、避け難い危険が数多くあります。私たちがよかれとした医療行為が期待に反した結果を生む場合もあります。医療事故とは過失の有無を問わず、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する人身事故一切を含むものであり、廊下で転倒した事例など医療行為とは直接関係しないものも含みます。医療の複雑化、高度化、専門分化のなかで「起こりうる」医療事故を減らすためには個人の努力に依存した事故防止のみにとどまらず、組織的な事故防止対策を確立することを何よりも重視しなければなりません。事故や院内感染が起こった場合は、「誰が起こしたか」ではなく「なぜ起きたか」の立場で分析改善をすすめます。事故に留まらず、インシデント事例の情報を集約し、原因や状況の分析をすすめ、事故防止に役立てます。私たちは患者の人権を尊重し、共同の営みの医療を日々進めるために努力してきています。「公開」、「教訓の共有」、「徹底分析」、「患者の参加」の原則に立った民医連・医療生協らしい取り組みをすすめます。
不幸にも事故が発生した場合は速やかに管理者へ報告し、患者・家族に対しては誠意をもった対応を行います。
(2)セーフティ・サービスアップカード(SSカード)のシステム
発生したすべての医療事故(アクシデント)およびインシデントについては関係した職員がSSカードに入力し、上長は改善策を明らかにし、職場内で徹底します。病院長、総看護師長、事務長は日々点検をします。医療安全管理会議にすべての事例を報告し、必要に応じて改善策の検討にふし、職員に周知します。
職員がSSカードの報告をしたことをもって、当該職員に対し不利益な取り扱いを行いません。
(3)医療安全管理会議
広島共立病院は事故防止の総合的対策を検討するために医療安全管理会議を設置します。
委員会の責任者は病院長とします。
医療安全管理会議は月に1回定例会議を行い、医療事故(アクシデント)およびインシデントについての報告を受け、要因を分析するとともにその教訓や防止策を明らかにします。また、安全対策上の諸施策や職員研修を具体化し、職員の安全意識の向上につとめます。
委員会の規定については別項で定めます。
(4)医療事故対応マニュアル
- 過失の有無にかかわらず、患者に望ましくない事象が生じた場合、可能な限り、患者の救命と被害の拡大防止に全力をつくします。
- 医療事故と認識した職員は速やかに主治医(または当該科医師)に連絡するとともに所属職場の上長に報告を行います。上長および主治医は速やかに病院長に報告します。
- 患者および家族へは科責任者および主治医が最初の報告を行います。
- 患者および家族の要望については誠意をもって対応し、必要な場合は病院長および事務長が対応します。
- 医療事故の状況については法人理事会および病院利用委員会へ適時報告します。
- 事故についての調査委員会を院内に開催し、事態の確認・対応方針、事故の原因、過失の有無などを集団で検討し、病院としての見解を明らかにします。調査委員会は院長副院長会議のメンバー及び安全管理者と当該事故にかかわる職員等によって構成されます。
- 病院の見解がまとまったのち、患者・家族へ報告、説明の機会をもちます。
- 病院に過失があり、医療事故との因果関係が認められた場合は損害賠償についての話し合いを患者・家族ともちます。担当窓口は事務長室(事務長および事務次長)になります。
- 各事例が解決した場合、病院としての総括を行い、その内容を記録に残します。
(5)医療安全管理のための職員研修
医療安全管理のための職員研修を予め作成した研修計画にもとづき年2回の研修を実施します。
研修は医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、院所全体の医療の安全性の向上させることを目的とします。
(6)医療相談窓口の設置
医療や看護についての、不満や不信・ご意見等をお伺いする窓口(医療福祉相談室)を設置します。
感染対策指針
- 院内感染対策指針の目的 この指針は広島共立病院(以下「当院」という)における院内感染防止対策および集団感染事例発生時などの院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
- 院内感染対策に対する基本的考え方 当院の院内感染対策は、医療機関においては感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に、手厚いケアを行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小限にするため、全ての患者が感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せもつという考え方からできた標準予防策(スタンダードプリコーション)に基づき、医療行為を実践する。併せて感染経路別予防策を実施する。
- 院内感染対策に関する組織 院内感染対策に関する施設の整備点検、業務の見直しや改善など、臨床の現場で確実に実行されなくてはならない事項を決定する機関として、院内感染対策委員会を設置する。 この委員会で決定されたことは、特別に他の機関に影響を及ぼさない限り、各部門と組織的な対応をし、直ちに実際の行動に移さなければならない。 下部組織として感染対策チーム(ICT)を組織し、対策の円滑な実行を図る。
- 院内感染予防対策のための教育・研修(省略)
- 感染症の発生状況報告に関する事項(省略)
- 院内感染集団発生時の対応(省略)
- 当院の院内感染対策指針の閲覧に関する事項(省略)
- その他院内感染防止対策推進のために必要な事項(省略)
安全対策指針(画面の制約上一部抜粋しております)
- (前略)医療事故とは過失の有無を問わず、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する人身事故一切を含むものであり、廊下で転倒した事例など医療行為とは直接関係しないものも含みます。 ((中略)事故や院内感染が起こった場合は、「誰が起こしたか」ではなく「なぜおきたのか」の立場で分析改善をすすめます。
- 発生したすべての医療事故(アクシデント)およびインシデントについては、上長に提出し、改善策を明らかにしたのち、病院長、看護総師長、事務長へ回覧し、点検を受けます。
- 医療安全管理会議
- 医療事故対応マニュアル
- 医療安全管理のための職員研修
- 医療相談窓口の設置
NST(栄養サポートチーム)について
2004年5月から当院の入院患者を対象としNSTを設立しました。
栄養サポートチーム(Nutrition Support Team)は医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・言語聴覚士などの専門スタッフが、患者様に適切な栄養管理が行われるように支援することを目的としたチームのことです。
栄養状態が悪いと、効果的な治療を行うことができず、回復が遅くなります。そのため、病気の治療と並行して栄養管理を行うことは必要です。
患者さまの栄養のニーズは様々で、特に炎症を伴う急性疾患の場合は普段より栄養必要量が多いと言われています。また、高齢化社会である日本において、医療/介護コスト削減の中、十分な栄養投与が行われず、低栄養の高齢者が増えている可能性もあります。
栄養管理の必要な患者さまを対象に、ひとりひとりに合った食事や栄養剤・点滴についてチームメンバーで検討し、栄養状態の改善により、一日でも早く回復していただけることを目指しています。
NSTコアメンバー(回診チーム)保有資格
医師 | 日本病態栄養学会(病態栄養専門医・NSTコーディネーター) 日本臨床栄養学会(認定臨床栄養指導医) 日本静脈経腸栄養学会(学術評議員) PEG・在宅医療研究会(専門胃瘻造設者/管理者・認定胃瘻教育者) |
薬剤師 | 日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士(2名) |
栄養士 | 日本静脈経腸栄養NST専門療法士 病態栄養認定管理栄養士 糖尿病療養指導士 |
禁煙の取り組み
広島共立病院は全面禁煙です
広島共立病院は全面禁煙といたしておりますので、利用者のみなさまにはご協力をお願いいたします。
医療生協は健康増進のために「8つの健康習慣」と「2つの健康指標」をかかげています。
この中でも「喫煙をしない」ことを強く推奨しています。それは喫煙が多くの病気の原因となるとともに、病気からの回復をさまたげることが科学的に証明されており、医療生協のめざす健康づくりと相容れないものだからです。
また、喫煙者本人の健康を損なうのみならず、タバコから立ち昇る副流煙はより多くの有害物質をふくみ、家族や周囲の人の健康をも蝕みます。
病院は病気の治療をする公共の場所であり、喫煙するのにもっともふさわしくない場所です。
入院患者様には治療の一環として禁煙していただき、ご家族、外来受診の患者様、お見舞いでお越しのみなさまにも健康で快適な療養環境を保つため、禁煙にご協力くださるようお願いいたします。
禁煙ガイドライン
喫煙は病気の原因の中で防ぐことができる最大のものであり、禁煙推進は社会全体の健康増進に役立ちます。医療従事者は健康問題の専門家としてタバコを吸わない社会習慣の定着をめざして指導性を発揮するよう努力しています。 喫煙は肺癌、心臓病など多くの病気の原因となるだけでなく、周囲の人の健康も害します。このたび、循環器病、呼吸器、公衆衛生など9つの学会の合同研究班による「禁煙ガイドライン」が発表されましたのでその要旨を紹介します。
1.禁煙支援の3つの切り口
- 未成年者が喫煙習慣に陥ることを防止すること
- 禁煙の意思があっても実践できない喫煙者に動機づけをおこない禁煙に導く工夫
- いったん禁煙した人が喫煙を再開しないための支援
2.外来診療での禁煙治療の手順
- 診察のつど喫煙について記載する(現在喫煙・以前喫煙・非喫煙)
- 喫煙者には はっきり、強く、止めるよう、個別的に忠告する
- 禁煙への関心度を評価する 意志のある場合は支援をおこない、ない場合は動機づけをおこなう
- 禁煙を支援する 計画立案、カウンセリング、ニコチン代替療法、教材の提供
- 禁煙継続の支援
3.ニコチン代替療法
喫煙習慣にはニコチン依存が関与しており、離脱のためにはニコチン代替療法が有効である。
日本で使用できるのは、ニコチンガム(ニコレット)とニコチンパッチ(ニコチネル)であり、口の粘膜、皮膚から少量のニコチンが徐々に吸収されて禁煙にともなうニコチン離脱症状を軽減し、無理なく禁煙をつづけることができる。
ガムやパッチから吸収されるニコチン量は喫煙の場合よりも少量であり、血管収縮などのニコチンによる障害を起こす危険はないので安全に使用できる。
ニコチンガムは薬局で自由に購入でき、吸いたくなったときいつでも使用できるが、効果は短時間で一定でないこともある。
副作用として むかつき、のどの刺激がでることがある。
ニコチンパッチは医師の診察を受けて処方箋を書いてもらい、薬局で1箱14枚単位で購入する。
ニコチンが確実に吸収され1日1回の張替えで効果があり、使用していても外見からわからない。
パッチの大きさは大、中、小と3種類あり、標準的な使用法は大を4週間、中を2週間、小を2週間としめて8週間かけて無理なく卒業するというものである。
副作用としては皮膚炎、頭痛、不眠などがおこることがある。
4.循環器疾患と禁煙
ニコチンには末梢血管の収縮、血圧上昇、心拍数増加、気管支収縮などの作用がある。
煙の中に含まれる一酸化炭素は酸素を運搬するヘモグロビンと強く結合するため、動脈血は慢性酸素不足となる。活性酸素を増加させて酸性ストレスを増大させる。
喫煙により、心筋梗塞、狭心症、脳卒中、動脈硬化のリスクが上昇する。西田敏行さんは喫煙者であったが、心筋梗塞をおこして救急車で入院した際に医師から「たばこはやめましょうね」ときっぱり言われて禁煙したという。
禁煙すれば心筋梗塞の再発率、死亡率は低下し、脳卒中の発症リスクは禁煙2年以内に急速に低下し、5年以内に非喫煙者と同じレベルとなる。
5.呼吸器疾患と禁煙
喫煙でリスクが高まる呼吸器疾患には肺癌、慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、自然気胸、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群など多数ある。
禁煙すれば肺癌のリスクは10年後には30から50%に低下する。
慢性閉塞性肺疾患の80-90%は喫煙が原因とされるが、禁煙により、肺機能の低下が弱くなり、延命がもたらされる。
6.女性・妊産婦と禁煙
男性よりも女性のほうが喫煙による健康障害、ニコチンに対する依存度が高くなる傾向がある。
喫煙は卵巣機能に影響して機能障害、早期の閉経、不妊症などをおこす。
妊産婦では本人だけでなく、こどもにとって、胎児期から新生児、幼児期にわたって発生・発育の重要な時期に薬物の影響をうけることとなり、発育遅延、早産、流産、周産期死亡の原因となる。
奇形を予防するためには妊娠が判明する前から禁煙している必要がある。妊産婦にはニコチン代替法は行えないという問題がある。
女性の病気との関連では喫煙が悪影響を与えているものには乳癌、子宮頸癌、細菌性膣症がある。喫煙者が経口避妊薬を使用していると狭心症などの発症率が12倍になる。
喫煙により、皮膚の弾力が低下し、しわが増える。脱毛、白髪、口唇の乾燥、口臭、声の変化、多毛などをおこし、容姿の衰えが早まる。
7.小児・青少年と禁煙
成長期にあるこどもの体はタバコの有害物質からうけるダメージが大きいうえに、短期間でニコチン依存状態になる。わが国の未成年者の喫煙率は上昇しており、特に女子中高生の増加が深刻である。
喫煙防止教育のみでなく、タバコ自販機の撤去、テレビでの喫煙シーン制限など社会的規制が必要である。
8.歯科・口腔外科と禁煙
口腔はタバコが最初に通過する部位であり、各種の口腔疾患の発症、進行に関与するだけなく、歯科治療の効果を減弱させる。
9.手術・外科疾患と禁煙
手術患者の術前検査で慢性気管支炎と診断されたのは非喫煙者では5% 喫煙者では25%であった。
喫煙者の呼吸器合併症の発生率は手術中では1.8倍 手術後では2から4倍であった。
術後呼吸器合併症の発生をおさえるには術前4から8週間の禁煙が必要である。
10.禁煙に関する提案
- 未成年者の禁煙防止と禁煙推進
医療従事者と学校、地域の連携。タバコ自販機の撤廃 - 非喫煙者の受動喫煙からの十分な保護
公共の場の全面禁煙、学校敷地内禁煙化 - 喫煙の有害性の啓発と禁煙治療の普及
禁煙治療にあたる人材の育成、禁煙治療の保険適応化、有効治療薬の承認 - 禁煙を推進するための社会制度の制定および政策の実施
WHOの「タバコ既成枠組条約」にそった、価格、販売、広告の厳しい規制
タバコ対策に専念する組織の設立
禁煙のための薬には次の3種類があります。
飲む
ニコチンを含まない飲み薬です。
1日2回、食後に飲みます。飲み始めて8日後に禁煙を開始します。
通常12週間、服薬を継続します。
《長所》
・健康保険が適用される
・飲むだけなので簡便
・ニコチンを含まない
・肌の弱い人でも使用できる
・接客などの職種や歯、顎の問題などでガムをかめない人でも使用できる
貼る
ニコチンパッチは、ニコチンを含んだ皮膚に貼る薬です。1日1回、上腕やお腹、背中などに貼ります。
標準的な使用期間は8週間です。皮膚のかぶれを防ぐため、毎日貼る場所をかえるとよいでしょう。
《長所》
・人に気づかれない
・接客などの職種や歯、顎の問題などでガムをかめない人でも使用できる
・健康保険が適用される
かむ
ニコチンガムはニコチンを含んだガムで、口の粘膜からニコチンが吸収されます。
1回の使用量は必ず1個とし、禁煙し始めは吸いたくなったときに我慢せずにかみ、次第に減らします。
かみ方は普通のガムと異なりますので、十分に理解してから使用しましょう。
《長所》
・タバコが吸いたくなったときにいつでも使用できる
・ニコチン補充と同時に口寂しさも紛らせる
カルテの閲覧について
患者さま(利用者)の権利として、「知る権利」「学習する権利」「自己決定権」があり、患者さま自身が自分の電子カルテを閲覧することで、自分の治療内容や検査データを知ることから自己効力感の向上につながります。また、患者さまが自分の診療情報を得ることで、医療者側とさらに情報の共有がすすみ、医療安全につながっていきます。
カルテ閲覧申込み方法
カルテ閲覧端末設置場所
外来および各病棟(3階東病棟をのぞく)に設置されています。
申請基準
カルテ閲覧は患者さまご本人のみが閲覧可能です。
15歳未満が不可(15歳以上可)、及び閲覧に対する理解のできない患者さまは申込みできません。
小児の患者さまの保護者の方による申込みはできません。
亡くなられた患者さまのカルテ閲覧はできません。(法定代理人が閲覧したい場合は、カルテ開示となります。)
カルテの開示について
私たちは、医療を患者さま・国民と医療従事者の「共同の営み」としてとらえ、困難な医療環境においても患者さまに可能な限りの説明を行い、患者さまの意志を尊重した医療を行おうとしています。
開示の目的
- 広島共立病院は、「医療福祉生協のいのちの章典」の具体的な実践として、カルテ開示請求に応えるシステムを設けます。
- カルテ開示は、診療情報を医療従事者と患者が共有し、両者の信頼関係を基礎にした「共同の営み」の医療をつくり出すという積極的な立場ですすめます。
- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労働省)に基づき、保有個人データに関する事項の公表等(個人情報の保護に関する法律第27条)を行うものとします。
開示の方法
カルテ開示は、申し込み者に対して主治医または主治医に代わる者が同席してカルテを提示して口頭で説明することを原則とします。また複写の要請については説明後の主治医の許可制とします。
開示する範囲
開示する範囲は、保有する情報のうち、医療・介護関係の情報を対象とします。
(診療録等の形態に整理されていない場合でも該当するものとします)
開示対象者の範囲
法定代理人等、開示の求めを行い得るものから開示の求めがあった場合には、原則として患者・利用者本人に対し、保有個人データの開示を行う旨の説明を行った後、法廷代理人等に対して開示を行うものとします。
ただし15歳未満の患者については、開示の対象は保護者とします。
患者・利用者が死亡した際の、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年医政発第0912001号)の9において定められている、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む)とします。
申込み方法
申込み方法
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害するおそれがある場合
- 広島共立病院の業務の適切な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
2000年1月4日より外来患者を対象に実施
2000年4月1日より入院患者を対象に実施
2013年6月7日、患者の権利章典からいのちの章典に名称変更
2014年12月18日、個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインに基づき下線部分変更
2016年10月5日カルテのコピー等の実費徴収を行っている部分変更
2017年6月21日、開示の目的3.取扱いのためのガイドラインをガイダンス、法律第24条を27条に変更