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医療福祉相談室(入院)のご案内

医療福祉相談室は、入院・外来通院、あるいは在宅の患者さん、ご家族の方、どなたでもご利用できます。生活相談、家族問題、介護問題など、どんなことでも結構です。相談・援助いたします。必要があれば他の専門相談機関のご紹介も行なわさせていただきます。

相談時間のご案内

  • 予約制ではありません
  • 込み合っている場合があります。ご了承ください
  • 来室される前にお電話をいただけると幸いです。
  • 相談は無料です。
  • 秘密厳守します。
相談受付時間帯月曜日から金曜日 / 午前8時30分~午後5時
第1・3土曜日 / 午前8時30分~午後0時30分
担当ソーシャルワーカー山地 恭子、櫻下 美紀、眞崎 有香、寺尾 花菜、福原 優子、川上 拓真
連絡先TEL:879-6672(医療福祉相談室直通)
FAX:879-1146(地域連携室)
メール:msw@hiroshimairyo.or.jp

相談・援助内容

1)生活・経済的な問題への援助(医療費や生活費など)

  • 国民健康保険一部負担減免や国保料の減免制度の活用
  • 高額療養費制度の手続きや受領委任払い制度、限度額認定証申請の手続き
  • 入院中の食事代軽減制度の手続き
  • 健康保険の任意継続や傷病手当の手続き
  • 身体障害者手帳の取得について
  • 被爆者健康手帳の取得や原爆症認定への対応について
  • 介護手当てや健康管理手当てなど原爆諸手当の申請手続き
  • 労災・職業病の申請や休業補償の手続き
  • 交通事故の補償・申請について
  • 失業した時の雇用保険の手続き
  • 生活保護の申請について

2)治療を受ける上で発生する種々の問題への援助

  • 医師・看護師など医療スタッフとの調整
  • 療養型病院、老人保健施設などへの転院・転所

3)療養に伴って起こる社会的・心理的な問題への援助

  • 家族問題、職場問題、社会的サービスの活用、人間関係の調整など
  • 退院、就職、復職、復学など社会復帰への援助

4)介護保険の申請や在宅のケアプラン作成などの援助

  • 住宅改修や福祉用具の購入・貸与について
  • 訪問看護・ヘルパーの派遣、デイケア・デイサービスの利用など

5)その他

  • 各種の患者会や断酒会への紹介
  • 広島医療生協原爆被害者の会の紹介
  • 弁護士、司法書士などの紹介
  • 毎月一回の無料法律相談(予約制)の開催
  • 各種団体や会の紹介

場所

広島共立病院1階です。
入院患者様につきましてはご連絡頂ければ病室まで伺います。
回復期リハビリテーション病棟では、担当の医療ソーシャルワーカーがおりますので、病棟受付でお申し出ください。

入院時に利用する各種制度のお知らせ

高額療養費現物支給制度(70歳以下の方)

高額療養費の自己負担限度額と入院食事代を窓口で負担すれば、自己負担額を超える部分は、保険者より医療機関に支払われる制度です。
国保の方は住民票のある市役所・区役所の国保担当窓口へ申請手続きを行ってください。
協会けんぽの方は各社会保険事務所へ申請手続きを行ってください。健康保険組合などの方は、それぞれの組合事務所へ申請してください。「健康保険限度額適用認定証」が発行されます。
住民税非課税の方は、住民票のある区役所、もしくは役所で「非課税証明」を発行してもらい、申請時にその証明を組合事務所などへ提出する必要がありますのでご注意ください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。
発行されましたら、入院時、もしくは退院までに病棟事務までご提出ください。

区分自己負担限度額
上位所得者150,000円+(かかった医療費-500,000円×1%(年4回以上、高額療養費を受けた場合、4回目より83,400円)
一般80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(年4回以上、高額療養費を受けた場合、4回目より44,400円)
住民税非課税35,400円(年4回以上、高額療養費を受けた場合、4回目より24,600円)

※上位所得者とは、健康保険等では標準報酬月額53万円以上の人、国民健康保険では世帯の所得合計が600万円以上の世帯。

 

住民税非課税の方は、入院時の食事代も同時に軽減されます。
1食260円(月額23,400円)→1食210円(月額18,900円)入院3ヶ月以降は1食260円(月額14,400円)
※ 90日以上の場合は確認印が必要です。
※ 申請が遅れた場合でも請求すれば返ってきます。

高額療養費支給制度

同じ病院や診療所で1ヶ月(1日から月末まで)に支払った医療費が、(1)の計算で超過する場合、その超えた額について手続きをすれば戻ってくる制度です。ただし、入院と外来ごとに別計算となります。
また、健康保険組合の場合、レセプトで自動チェックしてくれるところもあります。
協会けんぽと広島市国保の申請書は、医療福祉相談室にあります。特例として下記のような世帯合算、同一人の月額合算、支給回数による負担の軽減などがあります。

(1)世帯合算

同一世帯(同一保険証)で、同一月2人以上がそれぞれ21,000円以上の自己負担をした時は、合算した医療費が(1)の計算で超えた場合に戻ってきます。

(2)同一人の合算

同一人が2つの医療機関(同一医療機関の入院と外来も可)21,000円以上の自己負担をした時は、合算した医療費が前頁の計算で超えた場合に戻ってきます。
なお、高額医療費(老人医療受給者)とは、世帯合算できませんが、高齢受給者証の方とは世帯合算できます。ご注意ください。
入院の場合、前記の「高額療養費現物支給制度」を利用され、医療機関に「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただいた場合は、手続きをする必要はありません。

無料低額診療事業スタート

2012年4月1日より、広島医療生協では「無料低額診療事業」を開始しました。
(広島共立病院、協同診療所、沼田診療所、津田診療所、あすなろ診療の各診療所、コープ共立歯科)

「無料低額診療事業」は、国や行政が行う社会保障、社会福祉制度ではなく、医療機関が独自に窓口負担金を減額、もしくは免除する事業です。
減額や免除を決定する基準は、生活保護法に基づく「生活保護基準」の150%以下です(130%以下は免除、130~150%は半額減額)。患者様の年齢、その方の世帯人数(同居されている家族の人数)によって「生活保護基準」は変わりますので、まずはご相談ください。
広島共立病院では医療福祉相談室の医療ソーシャルワーカーが相談に対応します。各診療所・歯科では事務長が対応いたします。

 入院の場合、「10日でいくらかかるのか」「癌の手術は100万円かかると聞いた」など、負担の大きさを気にして、入院の決断を躊躇される場合があります。かかりつけで「精密検査を受けてくるよう」紹介状を渡されたもの、検査費用がこわくて受診できずにおられたケースがありました。
高額療養費制度などを利用すれば、基本的に月に100万円という負担が発生することはありません。また今回広島医療生協が行なう「無料低額診療事業」だけでなく、国民健康保険制度には「一部負担金減免制度」など、公的な制度で、医療費の窓口負担を減額または免除する方法もあります。

ちなみに、広島市の国保一部負担金減免制度は、生活保護基準の130%までを減額の対象としています。(110%以下であれば免除、~130%までは一部負担あり)
国民健康保険以外には、高額療養費制度以外、窓口負担を軽減する制度がありません。協会けんぽや後期高齢保険の方などで、医療費が不安で受診を控えておられる方、または受診の機会を控えておられる方は、一度ご相談ください。もちろん、国民健康保険の方でも、基準に該当すれば無料低額診療事業の対象となります。

ワーキングプア、派遣切りなど、日本での貧困問題がクローズアップされるようになって、すでに何年も経過しました。最近では、貧困率が発表されるようになり、また自殺対策なども国を挙げて取り組まれるようになりました。しかし、いまだに、孤独死、孤立死のニュースはなくなりません。
経済的な理由で、受診を控えておられる方も多くおられることが容易に想像できます。救える命があるのではないか、そんな思いででこの事業を取り組みます。

 また、医療費の相談は、生活全体の相談でみおあります。ご相談いただいた方が、無料低額診療事業に該当しなくても、他に利用できる制度がないか、問題の解決方法がないか、一緒に考えることも大切だと考えています。
 広島共立病院には、医療ソーシャルワーカーが医療福祉相談室に4名おります。お気軽に医療費の不安についてご相談ください。

広島共立病院 医療福祉相談室
直通電話 082-879-6672