カルテ開示とは、患者本人の求めにより本人に開示する診療情報の提供のことを言います。主治医、主治医に代わるものが同席して口頭で説明することが原則となります。カルテ開示の対象者は患者本人となります。
※当院では医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(厚生労働省)に基づき、保有個人データに関する事項の公表等(個人情報の保護に関する法律第27条)を行うものとします。